この記事はまだ店頭販売した事がない人やこれからECでの販売を検討されている方向けとなっているので、既に店頭での販売やECでの販売をなさっていてご存知の方は華麗にスルーしていただきたい。
国内ECで販売を行う際、商品の税込み価格表示はどの様に記載すれば良いだろうか。
消費税が導入された当初は総額表示と外税の両方が認められていたが、法改正により「外税の表示はダメ」となり、更に法改正があると「段階的に消費税を引き上げていくので期間と条件を限定して外税の表示も認める」などコロコロ変わり非常にややこしい。
平成1年(1989年)消費税導入・・・税込価格表示(総額表示・内税表示)、税抜価格表示(外税表示)どちらでもOK
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平成16年(2004年)4月 改正消費税法施行・・・税込価格表示(総額表示・内税表示)に統一、税抜価格表示(外税表示)はNG
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平成25年(2013年)10月 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(消費税転嫁対策特別措置法)施行・・・平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間総額表示義務の特例が設けられた。
※平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長。
「総額表示」
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格を表示することをいう。
どの様な場合に必要になるのか
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合。
いわゆる小売での価格表示をするときには総額表示が義務付けられている。
(事業者間での取引の場合は総額表示義務の対象とはならない。)
表示の種類
実際どの様な表示パターンがあるだろうか。
総額表示の例
- 10,800円
- 10,800円(税込)
- 10,800円(税抜価格10,000円)
- 10,800円(うち消費税額等800円)
- 10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)
こちらのてんこ盛りのパターン
- 10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)
親切に詳しく表示されているが、これではいちいち書くのが面倒だし何より見栄えが悪い。
実際にこの方法で表示している方々は多くはないだろう。
意外なことに
- 10,800円
の「税込金額」単体パターンでもOKなのだ。
つまり消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されてさえいれば、「総額表示」に該当するのである。
しかしながら消費者の誤認を避けるためにも何かしら表示されていた方のタイプが望ましいと思う。
上記の中ではやはり
- 10,800円(税込)
この「金額+(税込)」タイプが最もよく目にすると思う。
見た目もシンプルで分かり易いので恐らくこれがベストな表示方法だろう。
小数点以下の端数について
総額表示で税込価格の設定を行う場合に1円未満の端数が生じるときは端数を四捨五入、切捨てまたは切上げのいずれの方法によって処理しても問題ないとの事だ。
価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合。
価格の表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではない。
総額表示義務の特例
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から平成33年3月31日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。
これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めていただくこととなります。また、消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です。
(注) 平成28年11月の税制改正により、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は、平成30年9月30日から平成33年3月31日に延長されました。
出典:国税庁
つまり、総額表示義務の特例として期間は限定的ではあるが「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば
- 10,800円
の「税込金額」単体パターンでもOKとなったのだ。
さらには適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能となった。
・・・税抜表示も復活。
では実際にどの様に表示を行えば良いのだろうか。
誤認防止措置の具体例
総額表示義務の特例措置の適用を受けるために必要な誤認防止措置の表示は、消費者が商品等を選ぶ際、明瞭に認識できるような方法で表示を行う必要があるとの事。
国税庁のWebサイトの例を見てみよう。
例1
値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を次のように表示する。
出典:国税庁WebサイトNo.6902「総額表示」の義務付けページよりキャプチャ
例2
個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。
このほかにも、誤認防止措置の具体例を、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」に「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」に掲載していますので、そちらをご参照ください。
出典:国税庁
上記の通り税抜で表示するにはに2種類の表示パターンがあるという事だ。
パターン1
- 10,000円(税抜)
- 10,000円(税抜価格)
- 10,000円(本体)
- 10,000円(本体価格)
- 10,000円(+税)
- 10,000円(+消費税)
- 10,000円(税別)
- 10,000円(税別価格)
パターン2
それぞれの商品の値札には「10,000円」と税抜価格のみを表示して、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所(Webサイトであれば商品の周りで目に付きやすい箇所)に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった具合で一括して税抜価格であることを明示する事が可能なのだ。
まとめ
このように価格の表示にも色々な方法がある事がおわかりいただけただろうか。
これらの中から最も要件に合ったものを選択し価格表示をする際の参考にしていただければ幸いである。
現在の消費税転嫁対策特別措置法も期限が延長されたとはいえ行く行くは総額表示にシフトしていく事になるだろう。
商品数を多くお取扱いの事業者様などは総額表示に切り替えの際、一度に表示変更作業をするのはとても大変な事と思う。
将来の変更を見据えて早い段階からの総額表示への切り替えを行う準備を進ていく事をお薦めする。
これから国内ECでの販売をお考えの方は是非弊社にご相談ください。
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