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Amazonで食品を売るためのFDA要件
コラム

最近、JETROや中小企業が、日本の中小企業のAmazon.comへの出品を応援するプランをいろいろ出しています。出店を希望されるお客様には、アパレルや雑貨、日本の伝統工芸品など、実に多種多様な商品がありますが、なんといっても一番多いのは食品です。昨今の米国の和食ブームにけん引されるように、日本の食品が大人気となっているようです。

ただ、その前に立ちはだかる壁がFDA(米国食品医薬品局)。コロナ禍のもと、FDAの名前をニュースで聞かない日はないくらい、すっかりメジャーになった感がありますが、FDAが管理しているのはワクチンばかりではありません。その名のとおり、食品についても厳格なルールを持ち、アマゾンなどのプラットフォームで食品をオンライン販売しようとする米国外企業に対してもその姿勢は変えていません。

本日のコラムでは、Amazon.comで食品を売るために、貴社の食品に対してどのような準備をすればいいのかをご紹介したいと思います。

 

 

 

1.FDA登録(Registration)と米国代理人(U.S. Agent)の指定

 

人や動物が食べる食品を製造、加工、包装、保管する施設は、FDAに登録する必要があります。

お客様の施設が上記の機能のいずれかに従事している場合は、FDAに登録する必要があります。

新規の施設を登録する場合、企業を事業所ごとに識別する個別の番号、D-U-N-S番号を取得しておく必要があります。D-U-N-S 番号は、Dun & Bradstreet (D&B) によって割り当てや管理が行われている標準的な企業識別情報です。

尚、登録された施設は、偶数年の10月1日から12月31日の間に登録を更新する必要があります。

またお客様の施設が米国外にある場合、登録の際に米国代理人を指定する必要があります。米国代理人とは、食品の輸出に関するFDAからの質問に答えたり、査察の手配をしたりする米国内における代理人のことです。FDAは、検査や規制に関する問い合わせに対して即座に対応することを求めることが多いため、米国代理人は24時間体制で対応する必要があります。

この米国代理人は、米国に住む個人か登記のある法人でなければなりません。

 

 

2.事前通知(Prior Notice)

    食品を米国に出荷する前に、輸出する商品の情報を事前にFDAに知らせなければなりません。これを事前通知といいます。

    事前通知は、以下の時間以内にFDAに提出しなければなりません。

    - 陸路で到着する場合:2時間前

    - 航空便または鉄道便で到着する場合:4時間前

    - 水路で到着する場合:8時間

    国際郵便で到着する貨物については、発送前に事前通知を提出する必要があります。尚、事前通知は、貨物情報を知っている人であれば誰でも提出することができます。

     

    3.ラベリング(Labeling Revue)

    FDAは米国流通する食品のラベルについて広範な要求をしています。ラベル上の間違いや不備は到着した米国の港、もしくは空港で貨物が拘留(ディテンション)される主な原因の一つです。製品のラベルは、栄養成分の表示方法、表示内容など、FDAの関連するすべてのラベル規制に準拠していなければなりません。

    FDAは最近、すべての食品事業者に対し、新しい表示規則に準拠した最新のラベルを入手するよう求めています。それに伴い、AmazonなどのモールでもFDAのコンプライアンスを出品者に求めています。

     

    4.食品安全計画(Food Safety Plan)

      FDAは、ほとんどの食品施設に対して、ハザード分析とリスクベースの予防管理(HARPC)の食品安全計画を策定し、実施することを要求しています。この計画には、既知および合理的に予見可能な食品ハザードの分析と、それらのハザードに対する文書化されたコントロールが含まれます。

      施設の食品安全計画は、食品安全システムの開発に必要なトレーニングまたは経験を有する予防的コントロール資格者(PCQI)によって作成され、監督されなければなりません。

      ほとんどの施設は、HARPC食品安全計画の要件に準拠する必要があります。

       

      5.FSVP エージェント

        FSVP(Foreign Supplier Verification Program)規則では、米国入国時に食品の米国内の所有者または荷受人は、その製品のFSVPを策定し、実施するよう求めています。

        米国入国時に所有者または荷受人がいない食品を出荷する輸出者の場合、輸出者は、署名された同意書によって確認された上で、FSVP エージェントを指定しなければなりません。

        例えば、食品会社が Amazon などのサービスを利用して米国のFBA倉庫に製品を出荷し、米国内に 所有者がいない場合、FSVP の要件を満たすために FSVP Agent を指定する必要があります。

        FSVP エージェントは、FSVP を作成し、実施する責任があります。FSVP は、特に、供給者の食品 製品における合理的に予見可能な危険性を判断し、外国の供給者が FDA の基準を遵守していることを確認し、製品ラベルにアレルゲンが含まれていることを確認し、必要に応じて是正措置を行います。

        FSVP エージェントは、FSVP の責任を果たすために必要なトレーニングや経験を有する有資 格者でなければなりません。この代理人は、代理人が FSVP を維持することに同意したすべての製品について、FSVP が適切に作成され、定期的に更新されることを保証しなければならなりません。


        ところで、食品を規制している当局はFDAだけではありません。

        果物や畜肉、家禽肉、卵製品については農務省(USDA)が関与しています。食品添加物を管理しているのは環境省(EPA)で、発がん性物質が疑われる添加物を厳しく管理しています。アルコール類はTTBといわれる財務省の管轄です。またラベル上の食品表示の仕方や健康強調標示には連邦取引委員会(FTC)が関与しています。


        在庫が日本にあれば、各種の認証をとらなくてもAmzon.comで販売しても大丈夫というのは間違いです。在庫がどこにあっても、Amazon.comに出品するということは、米国内の流通に乗せているのと同じことになり、FDAをはじめとした当局が監視の目を光らせています。

        専門家の意見を聞いたうえで、事前に十分調査したうえで、出品されることをお勧めします。

         

         

        中川泰

        越境EC総研合同会社(CBEC Reserach Insutitute LLC)CEO

        外部リンク:越境EC総研合同会社(CBEC Reserach Insutitute LLC)